2009年4月26日日曜日

総力戦体制

まもなく4月29日の「昭和の日」を迎える。これが、本当に国民の祝日であっていいのか、日本人は考えなければならないと思う。

 1930年代の中国における戦争は、日本の一方的な侵略戦争あった。
その当時の憲法は大日本帝国憲法であった。日本は大日本帝国と呼ばれていた。時の天皇は昭和天皇であった。その憲法には次のように書いてある。
第1条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
第3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
第11条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
第12条 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
第13条 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
・・・・・・

天皇が軍の最高責任者である。日中戦争に限らず、アジア・太平洋戦争の戦争を始めたのも終わりにしたのも昭和天皇である。その天皇の誕生日を祝日として祝うということはあの戦争で犠牲になった大勢のアジアの人々や日本の国民にとっていかがなものだろうか?



『未来をひらく歴史』(日・中・韓=共同編集 第2版 高文研)より

 日本の侵略戦争

 4、総力戦体制

 第一次世界大戦以降、戦争は軍隊だけでなく、国家の総力をあげて戦う総力戦となりました。日本の場合、総力戦のための仕組みはどのようにつくられたのでしょうか。
 
 テロリズムから軍部独裁へ

 「満州事変」の後、日本の国内では陸海軍の青年将校を中心にテロリズムが荒れ狂うようになりました。1932年5月15日、海軍の青年将校らが首相官邸などを襲撃、首相を暗殺しました(5.15事件)。その後も陸軍の中堅将校の策動が続きますが、36年2月26日にはついに陸軍の青年将校たちが約1500人の兵を動かしてクーデターを決行しました。反乱兵たちは首相官邸や陸軍省、警視庁などを占拠して大蔵大臣など要人3名を殺害しました(2.26事件)。
 当時、陸軍内部では、クーデターで軍部の独裁政権を樹立して国家改造=「昭和維新」を断行しようとする皇道派(こうどうは=急進派)と、既成の政治勢力も巻き込んで軍の主導で総力戦体制をつくろうとする統制派とが激しい派閥抗争を続けていました。皇道派の反乱は、統制派によって3日間で鎮圧されましたが、これ以後、武力による威嚇効果を背景に、統制派は政治への影響力を決定的に強め、翌年には軍事費を約3倍に激増させます。そして37年7月、盧溝橋(ろこうきょう)事件をきっかけに中国に対する全面侵略戦争へと突き進んでいくのです。

「この事実を・・・・」

(「南京大虐殺」生存者証言集:侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館/編 加藤 実/訳)
1、日本軍の狂暴な集団的虐殺
江辺、下関埠頭、挹江門、三汊河一帯での集団虐殺

 孫歩方(男、64歳)の証言 

 (昨日の続き)紅い家から出かけて、九龍橋を過ぎ光華門外の飛行場にまっすぐ着いたと思ったら、この日本軍は飛行場に駐留するよう命令を受けていたのでした。飛行場に1ヵ月余りほど駐留したのですが、日本軍が又人夫を1人捕まえてきたので、私たち分担して飯を作り、家畜に食わせ、給養を受け取りました。毎週1回、夫子廟の六華春酒楼にある兵站部に給養を取りに行くのですが、日本軍が1人私たちを連れて行くのに、驢馬1匹と、自転車を1台引っ張っていきました。「民心を安定させる」こと1ヵ月余りで、街に人が多くなったので、私たち走って逃げようと相談しました。私が驢馬をひき、もう1人が自転車を押し、城内に入ったこの時とばかりに、人が多く混乱した機に乗じて、私たち上海路の難民区に逃げて行き、あちこち尋ね歩き、分かれて3ヶ月余り会えずにいた親族の者を2人とも探し出せて、本当に悲喜こもごもでした。
 以上が私の南京大虐殺の時にこの目で目撃し生き残ってこられた体験と経緯で、50何年か前に南京が侵略された事実を青年たちに知ってもらおうと書き出したものです。(段月萍が1987年来の手紙に依って整理)


   

「Imagine9」【合同出版】より



想像してごらん、



おたがいに戦争しないと



約束した世界を。


Imagine,



A world that promises



not to fight wars



with each other.



戦争して平和を取り戻すんだという意見があります。
でも、イラクを見てください。ブッシュ大統領はサダム・フセインを倒すといって実行しましたが、平和にすることはできませんでした。戦争が起きると、もっと多くの人が犠牲になるだけなのです。暴力や武力では平和はつくれないことを、今のイラクは証明しています。(ケニア/男性)


第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】

1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


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